「札幌ヘルツクラブ」会則
 
第1章 総 則
 
第1条 (名称)
この会は、「札幌ヘルツクラブ」(以下「当会」という。)と称する。
 
第2条 (当会の目的)
当会は、アマチュア無線を通じた人格形成の場であり、会員相互の親睦と融和・団結、並びに各会員の家族を含めたアマチュア無線に対する理解を深めつつ、アマチュア無線の発展を図ることにより、社会に貢献することを目的とする。
 
第3条 (アマチュア無線社団局の設置)
当会の目的を達成するため、アマチュア無線社団局 JA8YIA(以下「社団局」という。)を設置する。
前項の社団局の常置場所は、「札幌市内」とする。
 
第2章 会 員
 
第4条 (会員)
当会の会員は次のとおりとし、正会員以外は会費を免除するが、総会の議決に加わること及び役員に就任するとができない。
(1) 正会員
(2) 家族会員(正会員と夫婦、親子、兄弟の関係にある者に限り、当会への入会を希望しない者を除く。)
(3) 第5条第1項の規定を満たすと認められる場合には、前項の規定に係らず正会員に移行できるものとする。
 
第5条 (会員資格)
当会の目的に賛同し、入会しようとする者は、正会員2名以上の推薦を受け、推薦者はHP等に公示し、公示後1ヶ月以内に、正会員から異議の申し立てが無い場合に入会を許可する。
当会に入会した者は、自動的に社団局の構成員となり、担当役員は、速やかに社団局構成員変更の手続きをしなければならない。なお、家族会員は希望する者に限る。
 
第6条 (会員の権利と義務)
正会員は当会の運営に関し、総会および役員会に対して意見を述べることができる。
正会員は総会において議決権を有す。
正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
正会員は、当会が主催する各種行事に積極的に参加するものとし、当会が開設するホームページに最低限アクセスするよう努めなければならない。
 
第7条 (会員資格の喪失)
次の各号のいずれかに該当する場合は、正会員の資格を喪失するものとする。ただし、会長が真にやむを得ないと認めた場合を除く。
(1) 当会の行事に正当な理由なしに、2回以上続けて参加しないとき。
(2) 2回以上の文書による催促にも関わらず会費を未納のとき。
(3) 無断で総会を欠席したとき。
(4) 当会からの連絡が取れなくなった日から一年を経過したとき。
(5) 第8条で除名処分となったとき。
(6) 正会員から脱会の申し出があり、その理由が適当と会長が認めるとき。
(7) 電波法に基づき、アマチュア無線従事者の資格を失ったとき。
前項の規定に基づき、正会員の資格を喪失した場合には、家族会員も同時に資格を喪失するものとする。
 
第8条 (会員の除名)
会員は、他の会員に関して会員としての適格性について疑義がある場合は、その旨を特別監査委員長に申告しなければならない。
会長は、特別監査委員長から前項の件に関して諮問があった場合には当会の総会に諮り、出席者全員の賛成により除名処分とする。
 
第3章 役 員
 
第9条 (役員)
当会には、次の役員を置き、任期は総会の開催された日から2年間とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 2名
(4) ホームページ管理者 1名
当会には別に定める顧問を置くことができる。
当会には役員と独立した特別監査委員長1名を置く。
前項のほか、必要に応じて専門部会を設置することができるものとし、会長がこれを指名するものとする。
 
第10条 (役員の選任)
会長は総会における互選とする。ただし、再任は妨げないものとするが2期連続迄とする。
その他の役員は会長が定めるものとするが、正会員となって3年以上経過した者でなければ役員に就任できないものとする。但し、会長が特に必要と認めた場合を除く。
前項の役員には、正会員となって15年以上経過した者を1名以上含むように、努めなければならないものとする。
特別監査委員長は会員歴10年以上の者とし、総会において選任する。
顧問は必要に応じて会員の中から役員会で推薦、総会で選任するものとする。
 
第11条 (役員の職務)
会長は当会の運営を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長の任務を代行する。
幹事は当会の会計業務及び行事等の開催に当たって、企画、立案、運営を行う。
ホームページ管理者は、当会のホームページを運営、管理する。
特別監査委員長は、当会の運営、会計及び会員の資質について監査する。
顧問は当会の運営に関して意見および指導を行うことができる。
 
第12条 (監査)
当会の運営に関して監査すべき事項が生じたとき、特別監査委員長は会長と協議の上、若干名の監査委員を指定して招集し、監査すべき事項について審議する。
特別監査委員長は当会の票決に加わらず意思決定にも参加しないものとする。
特別監査委員長の任務は公平中立であって、広く会員の意見を反映し、役員会に対して当会が的確に運営されるよう助言する事ができる。また、会員としての適格性に疑義のある者の除名を、総会に諮る事ができる。
特別監査委員長の罷免には、総会の決議を要する。
 
第4章 総 会
 
第13条 (総会)
総会は当会の最高意志決定機関である。
当会の通常総会は、原則として毎年1回4月頃開催する。
定足数は(委任状を含む。)正会員の2分の1以上とする。ただし、役員は、総会への出席が最大限確保できるよう真摯に努力するものとする。
議事は、前項定足数の過半数の賛成をもって決するものとする。なお、賛否同数の場合には総会議長が決するものとする。
会長が必要と認めた場合には臨時総会を召集することができる。また、正会員の2分の1以上の請求があった場合には、会長は臨時総会を召集しなければならない。
 
第14条 (総会の議事)
総会の議事は、次の事項について議決する。
(1) 事業報告及び事業計画報告
(2) 会計報告並びに会計監査報告および予算計画報告
(3) 監査報告
(4) 役員の改選
(5) 会員継続の確認(除名審議含む)
(6) その他協議事項
 
第15条 (会則の変更)
会則の変更は、正会員の請求に基づき、総会で審議するものとする。
前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めた場合には、これを総会に諮ることができるものとする。
 
第16条 (役員会)
会長は役員会を召集し、次の事項を決定する。
(1) 本会の運営に必要な事項。
(2) 前項に必要な細則の決定。ただし、入会金及び会費の改定については、総会の承認を得た後でなければ施行できない。
(3) 役員改選における、役員および顧問の推薦。
(4) その他必要な事項。
 
第5章 広 報
 
第17条 (当会の広報)
別に設置するインターネット上のホームページをもって、会報とする。
通常総会その他の告示は、原則としてホームページで行うものとする。
ホームページは会員相互の連絡の優先手段とする。
ホームページを補完するためにインターネット上のE−MAILによるメーリングリストを開設する。
 
第6章 表 彰
 
第18条 (表彰)
会長は総会において、当会の運営に最も貢献した者を表彰することができる。
前項の該当者については、正会員の推薦に基づき、役員相互の協議で決定するものとする。
前項1の名称は「Ace of the YIA(エース オブ ザ YIA)」賞とする。
 
第7章 付 則
 
第19条 (付則)
この会則は、平成13年4月8日より施行する。
 
細 則
 
第1条 当会の入会金は500円、会費は年額2,500円とする。